大阪府緊急事態宣言について

大阪府で基本的対処方針に基づく期間(令和2年4月7日から5月6日までの30日間)について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発せられました。

弊社では、常にお客様と接客する機会がございませんので平常通り業務を行ってまいります。

また弊社は大阪市内に事務所がありますがこちらは緊急事態宣言の為期間内は業務を行いません。

電話・メール・FAX・LINEでのお問合せは今まで通り変わりなく業務を行ってまいりますので何卒よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染の早期終息を願います。